この度、令和7年4月15日付で特定社会保険労務士の付記を受けましたことをお知らせいたします。
特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士の業務に加え、個別労働紛争の解決にも一部携わることができます。具体的には、裁判によらず、あっせんや調停等によって紛争を簡易、迅速、低廉に解決する手続(紛争解決手続き)の代理業務、および紛争解決に向けたご相談やアドバイス業務が可能になります。
弊所では当面の間、個別労働紛争に関しては、これまで通り紛争の予防に加え、紛争が生じた際のご相談・アドバイスを中心に業務をさせていただく予定です。より深い法務の知識・観点をもって業務に取り組んでまいりますので、お困りのことなどがございましたらご相談ください。